印紙税のQ&A
- 2015/5/16
- Q&A

印紙税のQ&A集
よくお問い合わせ頂く内容のみにしました。
未使用収入印紙の「交換制度」はこちら
Q1 不動産の譲渡、消費貸借に関する契約書の印紙 | ||||||||||||||||||||||||||||
A1 不動産の売買契約書、消費貸借契約書等は、印紙税額一覧表の第1号文書に該当します。
|
||||||||||||||||||||||||||||
Q2 請負に関する契約書の印紙 | ||||||||||||||||||||||||||||
A2 請負についての契約書は、印紙税額一覧表の第2号文書「請負に関する契約書」に該当します。具体的には、工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書が該当します。請負に関する契約書に該当するものであっても、営業者間において継続する取引の基本的な取引条件を定めるものは、第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当します。
|
||||||||||||||||||||||||||||
Q3 約束手形及び為替手形の印紙 | ||||||||||||||||||||||||||||
A3 約束手形及び為替手形は印紙税額一覧表の第3号文書に該当します。
|
||||||||||||||||||||||||||||
Q4 継続的取引の基本となる契約書の印紙 | ||||||||||||||||||||||||||||
A4 印紙税額一覧表の第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」とは、特定の相手方との間において継続的に生じる取引の基本となる契約書のうち次の文書をいい、税額は1通につき4,000円です。ただし、その契約書に記載された契約期間が3ヶ月以内であり、かつ、更新の定めのないものは除かれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q5 金銭又は有価証券の受取書、領収書の印紙 | ||||||||||||||||||||||||||||
A5 金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当します。
|
||||||||||||||||||||||||||||
Q6 建物の賃貸借契約書の印紙 | ||||||||||||||||||||||||||||
A6 建物の賃貸借契約書には、印紙税はかかりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q7 駐車場を借りたときの契約書 | ||||||||||||||||||||||||||||
A7 土地又は地上権の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書に該当し、印紙税がかかります。ただし、建物や施設、物品などの賃貸借契約書は印紙税がかかりません。
|
||||||||||||||||||||||||||||
Q8 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置 | ||||||||||||||||||||||||||||
A8 国税庁のパンフレットを参照して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q9 消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額 | ||||||||||||||||||||||||||||
A9 消費税等が区分記載されているとき又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることによりその取引に当たって課されるべき消費税等が明らかとなる場合には、記載金額に含めないこととされています。なお、この取扱の適用がある課税文書は、次の3つに限られています。① 第1号分書(不動産の譲渡等に関する契約書) ② 第2号分書(請負に関する契約書) ③ 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書) | ||||||||||||||||||||||||||||
Q10 相殺した場合の領収書の印紙 | ||||||||||||||||||||||||||||
A10 一般に債権と債務を相殺した場合において、その事実を証明する方法として領収書を作成することがあります。この領収書は、現実には金銭又は有価証券の受領事実はないので印紙税はかかりません。なお、一部の金額については相殺とし、残りの金額を金銭で受領したことの文書「一部相殺の領収書」は、残りの金額に対して印紙税がかかります。具体的な金額は、A5を参照して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q11 契約金額を変更する場合の契約書の記載金額 | ||||||||||||||||||||||||||||
A11 変更後の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかであるか否かにより、取扱いが異なります。1 変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかな場合変更契約書に変更前の契約書の名称、文書番号又は契約年月日など変更前契約書を特定できる事項の記載がある場合(1)変更金額が記載されている場合・増加する場合は、増加金額が記載金額となります。・減少する場合は、記載金額はないものとなります。(記載金額のない文書)(2)変更後の金額のみが記載され、変更前の金額が明らかでない場合変更後の金額が記載金額となります。
2 変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかでない場合 変更後の金額が記載金額となります。 |